苦情処理措置及び紛争解決措置

平成21年6月の金融商品取引法の一部改正により創設された金融ADR(※)行為規制が平成22年10月1日より施行されたことに伴い、以下のとおり苦情処理措置及び紛争解決措置を定めております。

金融ADR(Alternative Dispute Resolution)制度:金融分野における裁判外紛争解決制度。当事者の合意に基づく紛争の解決方法であり、例えばあっせん、調停、仲裁等があります。

<苦情処理措置について>

(1)当社は、「苦情・トラブル・不祥事等対応規程」を定め、お客さまからの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客さまのご理解をいただくよう努めています。
当社の苦情等の申出先及び苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。

① お客さまからの苦情等の受付:財務企画部
苦情等の申出先:電話番号 03-4332-9951

② 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討

③ 解決案のご提示・解決

(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを通じて苦情の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会及び一般社団法人投資信託協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客さまからの苦情を受け付けています。同センターをご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター

電話 0120-64-5005(フリーダイヤル)

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターまでご照会下さい。

① お客さまからの苦情の申立

② 会員業者への苦情の取次ぎ

③ お客さまと会員業者との話合いと解決

<紛争解決措置について>

当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会及び一般社団法人投資信託協会から紛争解決のあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。
同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。

① お客さまからのあっせん申立書の提出

② あっせん申立書受理とあっせん委員の選任

③ お客さまからのあっせん申立金の納入

④ あっせん委員によるお客さま、会員業者への事情聴取

⑤ あっせん案の提示、受諾

以上

平成22年10月1日制定
平成29年4月1日改訂版
平成29年7月1日改訂版
2023年10月1日改訂版