利益相反管理方針

三菱UFJ不動産投資顧問(以下、「当社」といいます。)は、次のとおり利益相反管理方針(以下、「本方針」といいます。)を定め、三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下「MUFG」といいます。)が定める利益相反管理方針とともに、役職員一同がこれを遵守することによって、お客さまの利益を不当に害することがないよう、また、MUFGフィデューシャリー・デューティー基本方針に基づき、お客さま本位の業務運営を実現することができるよう、万全を尽くします。

1.対象取引等

(1)種類

利益相反とは、お客さまの利益と当社およびMUFGグループ(*)の利益、または当社が義務を負っている複数のお客さま間の利益が、競合・対立する状況をいいます。

(*)MUFGおよびその傘下子会社等を含めた企業グループ

利益相反の状況を当社とお客さまの関係からみると、次の場合に分けることができます。

① 当社がお客さまに対し裁量権のある義務等を負い、その裁量権の行使の仕方によって、お客さまと当社およびMUFGグループの利益が相反することとなる場合

② 当社が義務等を負っているお客さま同士の利害が対立し、当社が義務等を履行する際に、一方の利益を優先することで、他方の利益が損なわれる可能性がある場合

(2)取引等の例

「利益相反のおそれのある取引等」の例は、以下のとおりです。

これらの例は、「利益相反のおそれのある取引等」を網羅するものではなく、また、一律に禁止されるものではありません。

① 利害関係者(*)から不動産等を取得すること

② 利害関係者に不動産等を譲渡すること

③ 利害関係者と新たに資産の賃貸借契約を締結すること

④ 利害関係者へ不動産管理業務や資産の取得・売却の代理・媒介を委託すること

⑤ 利害関係者へ工事等を発注すること

⑥ 利害関係者から資金の借入れを行うこと

(*)当社および当社の役職員、当社の株主、その他関連法令で定める者 等

2.管理態勢

(1)利益相反統括管理責任者および主管部署の設置等

利益相反を適切に管理するため、当社ではコンプライアンスオフィサーを利益相反統括管理責任者、コンプライアンス室を利益相反管理の主管部署と定め、社内規程等の整備および法令等の遵守状況の検証等を行い、必要に応じて指導・助言を行うこととしています。また、主管部署の検証結果については、コンプライアンス委員会に定期的に報告がなされ、必要に応じて管理態勢高度化のための検討を行います。また、利害関係者取引行為の内容に応じて、コンプライアンスオフィサー、コンプライアンス委員会、投資委員会、受託投資法人役員会の承認を受ける態勢としています。

(2)取締役会による業務執行の監督

取締役会は、お客様の利益が不当に害されないよう管理態勢を整備するとともに、運営状況についてコンプライアンスプログラムに基づく報告等を受けております。

3.管理方法

当社では以下の方法、またはその組み合わせにより、利益相反のおそれのある取引等を管理しております。

(1)公平なルールによる取引判断

同じ取引に係るお客様には同じ条件で取引することが原則となりますが、取引対象物に限りがある場合等、全てのお客さまと同条件で取引することが困難な場合においても、合理的で納得性のあるルールに基づいて取引判断を行う方法

(2)お客さまへの開示・説明、お客さまからの同意取得

利益相反状態にある場合において、対象取引の内容等について、お客さまに適切に情報を開示・説明または同意を得る方法

以上