金融商品取引法に基づく投資家区分の移行期限日について

金融商品取引法では、利用者保護を前提としつつ、規制の柔軟化、取引の円滑化を図る観点から、お客さまを「特定投資家」と「特定投資家以外のお客さま」(以下、「一般投資家」といいます。)に区分し、お客さまが「特定投資家」である場合には、契約締結前の書面交付義務等さまざまな利用者保護に関する規制が適用除外となります。

また、お客さまのお申出により一定の手続きを経ることで「特定投資家」と「一般投資家」との間の移行ができる場合があります。投資家区分の移行の有効期限は原則として1年間とされておりますが、この原則に関しては特例が定められており、金融商品取引業者は一定の日を定めて、その日を投資家区分移行の「期限日」とすることができることとされています。

弊社では、この特例に基づく「期限日」を下記のとおり定めております。

期限日の種類 期限日
一般投資家が特定投資家とみなされる場合の期限日
  • 承諾日以降最初に到来する8月31日
    (休日である場合を含みます。)
  • なお、特定投資家へ移行後、申出を行えばいつでも一般投資家へ戻ることが可能
特定投資家が一般投資家とみなされる場合の期限日
  • 特定の期限なし
  • 特定投資家に再び戻る申出があるまで有効