金融商品取引法に基づく投資家区分の移行期限日について

金融商品取引法の施行(平成19年9月30日)に伴い、「特定投資家制度」が導入され、お客さまは「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客」(以下、「一般投資家」といいます。)に区分されます。お客さまが「特定投資家」に区分される場合には、金融商品取引業者に適用される行為規制の一部(契約前の書面交付義務等)の規定が適用除外されます。

一般投資家への移行が可能な特定投資家は、一定の手続きを行えば一般投資家に移行することができ、特定投資家への移行が可能な一般投資家は、一定の手続きを行えば特定投資家に移行することができます。投資家区分の移行の有効期限は原則として1年間とされておりますが、この原則に関しては特例が定められており、金融商品取引業者は一定の日を定めて、その日を投資家区分移行の「期限日」とすることができることとされています。なお、平成22年4月の金融商品取引法の改正に伴い、特定投資家から一般投資家への移行については、特定投資家に再び戻る申出があるまで有効となり、特定の期限はなくなりました。

弊社では、この特例に基づく「期限日」を下記のとおり定めております。

期限日の種類 期限日
一般投資家が特定投資家とみなされる場合の期限日
  • 承諾日以降最初に到来する6月30日
    (休日である場合を含みます。)
  • 特定投資家へ移行後、申出を行えばいつでも一般投資家へ戻ることが可能
特定投資家が一般投資家とみなされる場合の期限日
  • 特定の期限なし
  • 特定投資家に再び戻る申出があるまで有効