GOVERNANCE ガバナンス

組織設計

組織図

意思決定機関

投資委員会

構成員 取締役社長、企画・管理部門担当役員、私募リート事業部門担当役員(投資法人資産運用業務に関する議題の際、委員長)、私募ファンド部門担当役員(不動産ファンド運用業務に関する議題の際、委員長)、投資運用第一部長、投資運用第二部長、投資営業部長、コンプライアンスオフィサー及び外部委員
決議方法
  • 外部委員が賛成し、かつ出席した委員の過半数が賛成することにより決定
  • 但し、利害関係者との取引の場合、出席した委員の2/3以上の賛成が必要
  • 外部委員は単独で議案を否決できる権限を有する
  • なお、利害関係者との取引に関して不動産投資委員会が審議を行う場合においては、利害関係者と利害関係を有する委員は当該審議及び決議に加わることができないものとする
決議事項
  • 投資法人の資産の運用に係る投資方針(投資運用ガイドラインの策定・改定を含む)
  • 投資法人の年度管理計画の策定及び改定
  • 不動産運用業務の受託及び業務遂行に関する重要事項並びに当該内容の変更に関する事項
  • 利害関係者取引に関する事項
  • 顧客資産の取得及び売却
  • 顧客の資金調達に関する事項(エクイティ、デット)
  • その他、委員会が特に必要と認めた事項

コンプライアンス委員会

構成員 取締役社長、企画・管理部門担当役員、私募リート部門担当役員、私募ファンド部門担当役員(ただし、私募リート部門担当役員及び私募ファンド部門担当役員が同一人の場合は当該役員)、コンプライアンスオフィサー(委員長、以下「CO」といいます)及び外部委員
決議方法
  • CO及び外部委員が賛成し、かつ出席した委員の過半数が賛成することにより決定
  • 但し、利害関係者との取引の場合、出席した委員の2/3以上の賛成が必要
  • CO及び外部委員は単独で議案を否決できる権限を有する
  • なお、利害関係者との取引に関してコンプライアンス委員会が審議を行う場合においては、利害関係者と利害関係を有する委員は当該審議及び決議に加わることができないものとする
決議事項
  • 不動産運用業務に関する利害関係者取引に関する事項
  • 投資法人資産運用業務のコンプライアンスに関する重要な事項
  • 投資法人資産運用業務に係る内部監査・外部監査に関する重要な事項
  • その他、委員会が特に必要と認めた事項

(以下調査審議事項)

  • コンプライアンス・プログラムその他コンプライアンスに関する重要な事項
  • リスク管理に関する当社の基本方針その他リスク管理に関する重要な事項
  • その他内部統制に関する重要な事項
  • その他、委員会が特に必要と認めた事項

意思決定フロー

意思決定フロー図
(注)私募ファンドについては、投資法人役員会への報告、承認は不要

取得資産情報の検討順位について

検討順位
  • 新規に取得した売却情報について、検討主体を決定するためパイプライン会議を設置。
  • 第一順位の優先検討権者は私募リートとし、私募リートが見送った場合は第二順位の優先検討者である私募ファンドが検討する。